2017-02-22 第193回国会 衆議院 財務金融委員会 第5号
なお、知的財産等の無形資産の移転に伴う租税回避に対応するべく、BEPSプロジェクトでは、移転時において評価が困難な無形資産につきまして、予測便益と実際の利益とが一定以上乖離し、納税者が予測の合理性を示せない場合に、実際の利益に基づき移転時の独立企業間価格を事後的に再計算する所得相応性基準等のアプローチが勧告されているところでございます。
なお、知的財産等の無形資産の移転に伴う租税回避に対応するべく、BEPSプロジェクトでは、移転時において評価が困難な無形資産につきまして、予測便益と実際の利益とが一定以上乖離し、納税者が予測の合理性を示せない場合に、実際の利益に基づき移転時の独立企業間価格を事後的に再計算する所得相応性基準等のアプローチが勧告されているところでございます。
したがいまして、BEPSプロジェクトなどでも相当議論が積み重なってきているわけで、今御紹介申し上げました所得相応性基準というのは、ある意味、事後的に適正に再計算できるような一つの考え方でございまして、そういった方法などがBEPSプロジェクトで議論されているということでございます。